契約条件

最終更新日:2026年1月10日

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高知県高知市本町4-1-16 高知中央ビル6F

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第1条 総則

本契約条件(以下「本条件」)は、泰然法律(以下「当事務所」)とお客様(以下「依頼者」)との間で締結される法律サービスに関する契約(以下「本契約」)に適用される一般的な条件を定めるものです。

依頼者が当事務所のサービスを利用することにより、本条件に同意したものとみなされます。個別の契約書が作成される場合、その契約書の内容が本条件に優先します。

第2条 契約の成立

2.1 契約成立時期

本契約は、以下のいずれかの時点で成立するものとします。

  • 当事務所が依頼を受諾する旨を書面または電子メールで通知した時点
  • 依頼者が契約書に署名または記名押印した時点
  • 依頼者が着手金または報酬の支払いを行った時点
  • 当事務所が実際にサービスの提供を開始した時点

2.2 契約の拒否

当事務所は、以下の場合、依頼を拒否することがあります。理由の開示は行いません。

  • 利益相反が存在する場合
  • 当事務所の専門分野外の案件である場合
  • 事実関係や法的根拠が不明確な場合
  • その他、当事務所が受任を不適切と判断した場合

第3条 依頼者の義務

3.1 情報提供義務

依頼者は、当事務所に対し、事件処理に必要な全ての情報、資料、証拠を正確かつ速やかに提供する義務を負います。虚偽の情報提供や重要事実の隠蔽は、契約解除の理由となります。

3.2 協力義務

依頼者は、事件処理の円滑な進行のため、当事務所の求めに応じて必要な協力を行う義務を負います。これには、面談への出席、資料の収集、証人の確保などが含まれます。

3.3 連絡義務

依頼者は、住所、電話番号、メールアドレスなどの連絡先情報が変更になった場合、速やかに当事務所に通知する義務を負います。

3.4 費用負担義務

依頼者は、合意された報酬および実費(裁判所への提出費用、交通費、郵送料など)を支払う義務を負います。支払条件は個別契約で定めます。

3.5 法令遵守義務

依頼者は、当事務所のアドバイスに従い、法令を遵守する義務を負います。依頼者が法令に違反する行為を行った場合、当事務所は契約を解除することができます。

第4条 当事務所の義務と責任

4.1 善管注意義務

当事務所は、善良な管理者の注意をもって、依頼者の利益のために誠実にサービスを提供します。

4.2 守秘義務

当事務所は、依頼者から提供された情報および相談内容について、厳格な守秘義務を負います。ただし、法令に基づく開示義務がある場合、または依頼者の同意がある場合を除きます。

4.3 報告義務

当事務所は、事件の進捗状況、重要な事項について、適時に依頼者に報告します。報告の頻度および方法は、案件の性質に応じて決定します。

4.4 資料保管義務

当事務所は、依頼者から預かった資料を適切に保管し、事件終了後は依頼者に返還します。ただし、法令により保管が義務付けられている資料を除きます。

第5条 報酬および費用

5.1 報酬の種類

当事務所の報酬には、以下の種類があります。具体的な金額は個別契約で定めます。

  • 相談料:初回相談および継続相談に対する報酬
  • 着手金:事件受任時に支払われる報酬
  • 報酬金:事件終了時に成果に応じて支払われる報酬
  • タイムチャージ:時間単位で計算される報酬
  • 顧問料:継続的なサービスに対する月額報酬

5.2 実費

報酬とは別に、以下の実費が発生します。

  • 裁判所への申立費用(印紙代、切手代など)
  • 交通費、宿泊費
  • 通信費、郵送料
  • 登記費用、公証費用
  • 専門家への調査依頼費用
  • その他、事件処理に必要な実費

5.3 支払方法

報酬および実費の支払方法、支払時期は、個別契約で定めます。通常、以下の方法が利用可能です。

  • 銀行振込
  • 現金支払い
  • その他、当事務所が認める方法

第6条 契約の解除

6.1 依頼者による解除

依頼者は、いつでも本契約を解除することができます。ただし、解除時点までに発生した報酬および実費は支払う義務を負います。また、既に支払われた着手金は原則として返還されません。

6.2 当事務所による解除

当事務所は、以下の場合、本契約を解除することができます。

  • 依頼者が報酬または実費の支払いを怠った場合
  • 依頼者が虚偽の情報を提供した場合
  • 依頼者が必要な協力を行わない場合
  • 依頼者と当事務所の信頼関係が著しく損なわれた場合
  • 利益相反が発生した場合
  • その他、契約の継続が困難な事情が生じた場合

6.3 解除の効果

契約が解除された場合、当事務所は速やかに受任している事件から辞任します。依頼者から預かった資料は返還いたします。解除時点までに発生した報酬および実費は支払われる必要があります。

第7条 免責事項

7.1 結果の保証

当事務所は、事件の特定の結果を保証するものではありません。法律サービスの提供にあたっては最善を尽くしますが、訴訟結果、交渉結果などについて保証することはできません。

7.2 第三者の行為

相手方、裁判所、行政機関など、第三者の行為によって生じた損害について、当事務所は責任を負いません。

7.3 依頼者の指示

当事務所の助言に反して依頼者が行った行為、または依頼者の明示的な指示に従って行った行為によって生じた損害について、当事務所は責任を負いません。

7.4 不可抗力

天災、戦争、暴動、法令の制定改廃、その他当事務所の責に帰すことのできない事由によって生じた損害について、当事務所は責任を負いません。

第8条 損害賠償

当事務所の故意または重大な過失により依頼者に損害が生じた場合、当事務所は依頼者に対して損害賠償責任を負います。ただし、賠償額は、原則として本契約に基づいて支払われた報酬の総額を上限とします。

間接損害、特別損害、逸失利益については、当事務所の故意による場合を除き、賠償の対象とはなりません。

第9条 紛争解決

9.1 協議解決

本契約に関して紛争が生じた場合、当事者は誠意をもって協議し、円満な解決を図るよう努めます。

9.2 準拠法

本条件および本契約の解釈、適用については、日本国法に準拠します。

9.3 管轄裁判所

本契約に関する紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第10条 その他

10.1 変更

本条件の変更は、当事務所のウェブサイト上での告知により効力を生じます。重要な変更については、既存の依頼者に対して個別に通知いたします。

10.2 分離可能性

本条件のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合でも、その他の条項の有効性には影響しません。

10.3 権利義務の譲渡禁止

依頼者は、当事務所の書面による事前の承諾なく、本契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはできません。

お問い合わせ

本契約条件に関するご質問やご不明な点がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。

泰然法律

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